


| 弁護士費用保障型共済 |
| もう泣き寝入りする必要はありません 弁護士費用共済ルピナスは、さまざまな法的トラブルに直面した場合、弁護士への依頼の際に発生する費用を保障する共済です。 |
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特定偶発事故例(想定せず発生した事故) 自動車・自転車事故 突発的な物損事故 火事爆発事故 上階からの水漏れ 高所転落事故etc... | 事業トラブル例 取引先や契約に関するトラブル お客様からの苦情 業者間のトラブル 雇用トラブル 著作権・特許権侵害 情報漏洩のトラブルetc... |
| ●初年度契約の共済期間の初日は、第1回共済掛金を領収した日の属する月の翌月1日とします。 ●保証期間は1 年定期となり、自動更新となります。 ●初年度契約の共済期間の初日は組合が共済契約の申込みを承諾した日、もしくは第1回共済掛金を領収した日のいずれか最後に完了した日の属する月の翌月1日とします。 ●本共済契約における待機期間は、初年度契約の共済期間の始期日から一定期間中の共済金のお支払い対象としない期間をいい、この共済契約における待機期間は90 日間とします。 ●本共済契約には特定原因不担保期間を設けており、責任開始日後1年間以内に発生した原因事故で、下記に該当する事案については 共済金のお支払い対象となりません。なお、特定偶発事故については待機期間はありません。 (1)労働・勤務条件に関する事件 (2)相続に関する事件 (3)離婚に関する事件 (4)親族関係に関する事件 (5)責任開始日前に締結した契約に関する事件 ●被共済者に、責任開始日後に約款・特約に定める共済事故が発生したときに、当組合は共済金を支払います。 |
日本全国
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